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最高裁判所第二小法廷 昭和45年(オ)1211号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小倉慶治の上告理由第一について。

本件公正証書が上告人の真正な意思による作成嘱託に基づいて作成されたものである旨の原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定・判断に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難し、さらに、原審の認定と異なり、本件公正証書が無権代理人の嘱託により作成されたものであることを前提として原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

同第二について。

公正証書に金銭債権の一定の金額が表示されている場合には、その作成後に右債権に対する一部弁済があつたときでも、その残額についての強制執行のため右公正証書が債務名義たる効力を有することは、いうまでもない。原判決は、本件公正証書には、上告人が被上告人に対し自動車売買代金一〇八万五〇九一円およびこれに対し分割払の所定期限以降日歩一〇銭の割合による遅延損害金を支払うことを約した旨の記載があり、右売買代金債権に対しては一部弁済がなされたが、なお元本二四万七二一八円および原判決別表(二)記載の遅延損害金の各債権が残存している旨を認定判示しているのであつて、右認定・判断は挙示の証拠に照らして肯認することができる。本件自動車の返還にあたり本件売買契約が解除されたことにより公正証書表示の売買代金債権が消滅したとの事実は、上告人が原審において異議の事由として主張していなかつたところである。したがつて、公正証書表示の債権が右残存元本および遅延損害金につきなお存在するものとして、これをこえる部分についてのみ本件公正証書に基づく強制執行を許さないものとし、その余の上告人の請求を棄却した原判決の判断は正当であつて、右判断に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、かつ、原審で主張しなかつた事項を前提として、原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄)

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